インドネシアにおける財団(NGO)登録

概要
インドネシアにおける財団(ヤヤサン)または非政府組織(NGO)は、社会、宗教、教育、保健、文化、環境、そして地域社会のエンパワーメント活動を行う非営利法人です。PTとは異なり、財団は利益分配という商業目的を持ちませんが、その成果が財団のために再利用される限り、事業活動を行うことができます。
Business Hub Asiaは、2001年法律第16号および2004年法律第28号の規定に基づき、インドネシアにおける財団登録サービスを提供しています。当社の専門的なサポートにより、財団設立プロセスは迅速かつ透明性が高く、規制に準拠したものとなります。
無料相談主な特徴
法的構造に関するコンサルティングとガバナンスに関するアドバイス
内部規程、ガバナンス、法令遵守に関するコンサルティングを含め、財団の目的、分野、組織体制の決定を支援します。
公正証書とMoLHRの承認
設立証書の作成と法務人権省からの承認。
納税者番号とOSS登録(NIB)
OSSを通じた財団NIB登録により、法人のアイデンティティを確立します。財団の財務コンプライアンスのための納税者番号(NIB)の作成も含まれます。
最小要件
最小管理者
最低3人の管理者:理事、経営陣、監督者
身分証明書
創設者および取締役の身分証明書のコピー
財団名
固有である必要があります(登録済みの財団と同じであってはなりません)
オフィス住所
財団の住所
目的と活動分野
社会的、教育的、宗教的、またはその他の特定の目的
初期資本
国内活動の場合は最低1,000万ルピア(外国財団の場合は異なる場合があります)
プロセスとタイムライン
1
初期相談と構造開発
分野、目的、名称、取締役会の構成を決定します。所要時間:1営業日。
2
公証人証書の作成
設立証書の作成と公証人による署名。所要時間:2~3営業日。
3
法務省人権省の承認
法務人権省に登記証書を提出し、法人としての承認を得ます。所要時間:5~7営業日。
4
財団NPWPおよびOSS(NIB)登録
居住地に応じてKPPにNPWPを提出し、OSSに提出します。所要時間:1~2営業日。
5
法的文書の最終決定
すべての公式財団文書をクライアントに提出します。1 営業日。
※インドネシアで財団を設立するのにかかる推定所要時間は2~3週間です。
重要な考慮事項
- 財団は商業目的で所有したり、経営陣に利益を分配したりすることはできません。
- 事業活動は財団の目的に合致する限り行うことができ、収益はすべて財団の活動に使用されます。
- 財団の名前は固有のものであり、Kemenkumham の規制に従う必要があります。
- 役員構成、住所、定款の変更があった場合は、法務人権省に報告しなければなりません。
- 外国の財団には、関係する技術省庁からの推薦など、追加の要件があります。
よくある質問
財団は事業利益を生み出すことができますか?
財団は事業を行うことができますが、すべての利益は財団の活動を支援するために使用されなければなりません。
外国人は財団を設立できますか?
はい、財団設立に関しては関係省庁からの勧告など、追加の要件があります。
財団はNIBを保有し、税金を支払う必要がありますか?
はい、NIB は公式 ID として必要であり、財団は非営利団体であるにもかかわらず、税金を報告する必要があります。
将来的に財団の目的を変更することは可能ですか?
はい、法務省人権局の承認を得て定款を改正することで可能です。
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私たちは 民間の独立団体 そして 提携関係にない, 承認者、 または 代理として行動する インドネシア共和国政府、その省庁、機関、または公式に任命された代表者。本ウェブサイトは ない 以下を含むがこれに限定されない、政府の公式文書またはサービスを提供、提供、または宣伝すること:
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企業識別番号 (Nomor Induk Berusaha – NIB);
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税金の還付または払い戻し。
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滞在許可証または電子渡航認証。
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パスポートまたはその他の入国関連書類。
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-
税金の還付または払い戻し。
-
ビザまたは電子渡航認証(e-Visa、e-VoA)
-
パスポートまたはその他の入国関連書類。
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