バリ島におけるKITASおよび労働許可証サービス

KITAS Baliの信頼できるパートナー
インドネシアへの移民手続きには、正確さと専門的な法律知識が必要です。. ビジネスハブアジア 複雑な人事法とバリ島での生活のギャップを埋めます。書類手続きだけでなく、お客様の成功の基盤を構築します。 IMTA バリ島就労許可証 アプリケーション KITASスポンサーシップバリ, 、あらゆる技術的な詳細を管理し、完全なコンプライアンスを保証するので、お客様は成長に集中できます。.
無料相談主な特徴
バリ島KITASワーキング(E23)
インドネシア企業に雇用される外国人のための標準就労許可証。このサービスには、バリ就労許可証(通知)の発行とDPKK補償基金の管理が含まれます。.
リモートワーカーKITAS(E33G)
デジタルノマドにとって最高の選択肢。このビザは、インドネシア国外の企業で働きながらバリ島に合法的に居住することを可能にします。.
投資家KITASバリ
PT PMAの株主向けに設計されています。この許可証は長期的なメリットを提供し、特定の労働許可証手数料が免除されるため、事業主にとって最も費用対効果の高いソリューションとなります。.
KITASエクステンションバリ
オーバーステイのリスクはご遠慮ください。ビザ更新手続きを積極的に管理し、滞在が中断されず、最新の移民政策の変更にも完全に準拠していることを保証します。.
最小要件
有効なパスポート
残存有効期間が18か月以上のパスポート
履歴書と学歴
包括的な履歴書と関連する教育証明書のコピー
保険適用範囲
有効な健康保険または生命保険の証明
財務能力
最低残高約2,000米ドルを示す個人銀行取引明細書
スポンサー企業の文書
スポンサーからの会社法務文書(NIB、設立証書(Akta)、納税者番号(NPWP)など)
プロセスとタイムライン
1
文書レビュー
当社は、インドネシアの現行規制に照らしてお客様の資格情報を確認します。. (1~2日)
2
就労許可証(RPTKA)の申請
探している方 バリ島KITASワーキング(E23), 、まずは必要な人材の承認を確保します。. (7~14日間)
3
テレックスビザ発行
入国管理局が電子ビザを発行します。. (5~10日)
4
入場と生体認証
バリ島に到着したら、写真と指紋採取のために地元の入国管理局への訪問を予定します。.
5
E-KITASの最終発行
デジタル滞在許可証はあなたのメールに直接配信されます。.
*合計推定所要時間: 4~8 週間。.
重要な考慮事項
- あ ワーキングKITAS 特定の会社に縛られるため、1 つの許可証で複数の雇用主のために合法的に働くことはできません。.
- その リモートワーカーKITAS(E33G) インドネシア国内からの収入を得ることを厳しく禁止します。.
- 延長が遅れると、1日あたり1,000,000 IDRの罰金が科せられる可能性があるため、必ず30日前に更新を開始してください。.
- 有効な複数回再入国許可証を持たずに出国すると、滞在許可証が自動的に取り消されることがあります。.
よくある質問
就労許可証とKITASの違いは何ですか?
労働許可証(RPTKA/Notification)は人材省から発行される就労許可証であり、KITASは入国管理局から発行される滞在許可証で、これにより国内での居住が許可されます。合法的に就労するには、通常、両方が必要です。.
すでにインドネシアにいる間にバリ島KITASを申請できますか?
はい、現在のビザの変更手続きに十分な時間が残っている限り、ほとんどのビザの種類で国内申請と変更が可能です。.
バリ島投資家向けKITASの有効期限はどのくらいですか?
投資家向けKITASは通常1年または2年の期間で発行され、更新可能です。これは、利用可能な長期居住権の中で最も安定した選択肢の一つです。.
ワーキングKITASをスポンサーする現地企業が必要ですか?
はい、 バリ島KITASワーキング(E23) 外国人材を雇用する権利を持つ、法的に登録されたインドネシアの企業 (PT または PT PMA) によるスポンサーシップが必要です。.
KITAS 申請には保険が必須ですか?
はい、インドネシアの法律では現在、すべての KITAS 保持者に、有効な健康保険証またはインドネシア滞在中の医療費を自己負担する誓約書の提示を義務付けています。.
手間いらずのビザと労働許可証ソリューション
当社は、インドネシアでの就労や投資に必要なビザ、滞在許可証、その他の入国書類の取得を個人や企業に支援します。
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私たちは 民間の独立団体 そして 提携関係にない, 承認者、 または 代理として行動する インドネシア共和国政府、その省庁、機関、または公式に任命された代表者。本ウェブサイトは ない 以下を含むがこれに限定されない、政府の公式文書またはサービスを提供、提供、または宣伝すること:
-
企業識別番号 (Nomor Induk Berusaha – NIB);
-
税金の還付または払い戻し。
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滞在許可証または電子渡航認証。
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パスポートまたはその他の入国関連書類。
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-
税金の還付または払い戻し。
-
ビザまたは電子渡航認証(e-Visa、e-VoA)
-
パスポートまたはその他の入国関連書類。
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Tjhia Edy Tarlesno、SH、LLM。.
ビジネスハブアジアの最高執行責任者東南アジアで20年以上の経験を持つエディは、Business Hub Asiaの法務・コンプライアンス担当ディレクターとして、複雑な規制枠組みや市場参入における企業のサポートに尽力しています。グローバルコンサルティングファームの元リーダーであり、業界でも頻繁に講演を行うエディは、企業法、コンプライアンス、倒産、そして外国投資ストラクチャリングを専門とし、クライアントのリスク管理と確実な成長を支援しています。.
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