インドネシアにおける財産と土地の所有権

概要
ビジネスハブアジアは、インドネシアにおける土地および不動産の法的取得に関して、外国人投資家と現地投資家の両方に包括的なサポートを提供しています。このサポートには、規制に関するコンサルティング、所有権の枠組みの戦略的な選定、そして必要なすべての許可および法的文書の完全な手続きが含まれます。
主な特徴
法的所有権制度に関する相談
Hak Guna Bangunan (HGB)、Hak Pakai、またはPMA (外国投資) 法人などの適切な所有形態を決定するためのガイダンス。
PMA法人の設立
外国人投資家向けには、インドネシアで合法的に不動産を所有するための法人として PT PMA を設立するお手伝いをいたします。
不動産の検証とデューデリジェンス
土地または不動産の合法性、所有権の状態、境界、BPN (国土庁) からの証明書の有効性を確認します。
取引プロセスの支援と公証
売買証書の作成および実行、証明書の譲渡、税金およびその他の料金の支払いなどが含まれます。
買収後のサービス
建設許可(IMB/PBG)、環境コンプライアンス、法律顧問を含む総合的な不動産および土地保有サービス。
最小要件
身分証明書
パスポートおよび公的身分証明書(外国人投資家の場合)
法人文書
PT または PT PMA の合法性(所有権が法人を通じて取得されている場合)
不動産文書
所有する不動産に関するデータと書類
税務および財務文書
NPWPおよび資金源明細書(特定の取引の場合)
プロセスとタイムライン
1
初期協議および所有権スキームの決定
適切な不動産所有形態を決定します:個人名義(インドネシア国民)、Hak Pakai(外国人)、またはPT PMA。推定所要時間:1~2営業日。
2
事業体の設立(外国人向け)
PT PMAを通じて不動産の所有権を希望する外国人は、まずPT PMA事業体を登録する必要があります。推定所要時間:15~25営業日。
3
物件の検索と検証
適切な土地または不動産を探し、証明書のステータスや土地区画など、合法性を確認します。所要時間:5~10営業日。
4
売買契約(PPJB)の交渉と署名
価格と購入条件を交渉し、初期契約としてPPJBに署名します。所要時間:3~5営業日。
5
売買証書(AJB)の支払いと署名
契約書に従って支払いを行い、土地登記官(PPAT)の前でAJBに署名してください。所要時間は3~5営業日です。
6
所有権の移転と認証
国土庁(BPN)に所有権移転手続きを行い、新所有者名義の証明書を取得します。所要時間:14~30営業日。
*すべてのプロセスがスムーズに進み、障害がない場合、土地と不動産の所有権取得プロセスを完了するために必要な推定時間は5~15週間です。
重要な考慮事項
- 外国人投資家は土地(ハク・ミリク)を完全に所有することはできないが、ハク・グナ・バングナンまたはハク・パカイを利用することはできる。
- 外国人による不動産所有は、BPN および BKPM の最新の規制に準拠する必要があります。
- 所有権スキームは、投資の目的、使用期間、不動産の所在地に合わせて調整する必要があります。
- 法的リスクがあるため、不動産や土地の所有において名義人/アンダーネーム(居住者名義)を使用することは推奨されません。
よくある質問
外国人はインドネシアで土地を所有できますか?
直接ではありませんが、PT PMA の設立を通じて、建設権または土地使用権を所有することができます。
PT PMA とは何ですか? なぜ必要なのですか?
PT PMA は、インドネシアで不動産を購入する法人として使用できる外資系有限責任会社です。
外国人でもPTを組まずに家を購入できますか?
はい、物件がアパートであり、最低投資価値基準を満たし、Hak Pakai(使用権)を使用している場合は可能です。
外国人所有の不動産価値に最低限の制限はありますか?
はい、この制限は場所(ジャカルタ、バリなど)と物件の種類によって異なり、通常は 30 億~ 50 億 IDR の範囲です。
現地人(名義人)の名前で不動産を購入する場合のリスクは何ですか?
名義株主構造は、所有権紛争のシナリオにおいて法的根拠が弱いため、外国人投資家にとってリスクとなります。
外国人相続人が土地を相続することはできますか?
はい、財産が合法的に所有されており、相続人がインドネシアの法律の要件を満たしている限り可能です。
ビジネスを円滑に運営するための包括的なサポート
運用から現地のコンプライアンスまで、当社のサポート サービスはインドネシアでのビジネスの持続的な成長を支援するように設計されています。
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-
税金の還付または払い戻し。
-
滞在許可証または電子渡航認証。
-
パスポートまたはその他の入国関連書類。
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税金の還付または払い戻し。
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ビザまたは電子渡航認証(e-Visa、e-VoA)
-
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Ing. Michal Wasserbauer、Ph.D.、CPA(オーストラリア)
ビジネスハブアジアのシニアアドバイザーミハルは、東南アジアで15年以上にわたり企業の立ち上げと拡大に携わってきた経験豊富な起業家であり、公認会計士(CPA Australia)です。Cekindo(InCorp Groupに買収)の創業者兼元CEOです。Business Hub Asiaのシニアアドバイザーとして、インドネシア、ベトナム、フィリピンにおける国際企業の市場参入、企業構造構築、規制関連アドバイザリーサービスを提供しています。.
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