インドネシアにおける会社解散

概要
このサービスにより、インドネシアにおける会社の正式な解散に伴う、事業運営上、法的、財務上のあらゆるリスクを、予見可能な将来において完全に軽減することが可能になります。Business Hub Asiaは、解散から閉鎖までの手続き、戦略策定、債務の清算、法的文書の管理に至るまで、あらゆる段階においてサポートを提供し、シームレスかつ法令遵守に基づいたプロセスを実現します。
無料相談主な特徴
法務・コンプライアンスコンサルティング
包括的なアドバイザリー サービスにより、解散プロセス中の LLC 法および関連規制の遵守が確保されます。
資産負債決済
債務返済、株主への資産分配を含む、会社のすべての負債の解決を支援します。
書類作成とファイリング
マスコミへの解散発表、最終財務諸表、法務人権省(Kemenkumham)への提出などの重要文書の処理。
税務手続き支援
NPWP を終了する前に、税金決済の条件として財務クリアランスレター (SKF) を取得するプロセスを支援します。
最終登録抹消
AHU オンライン システムでのすべての法的閉鎖手続きの完了と、会社の NPWP の取り消し。
最小要件
会社証書
会社設立証書および最近の改正
財務報告
最新の財務報告
株主決議
解散に関する株主総会の決議
資産と負債
会社の資産と負債のリスト
税務書類
NPWPと最新の納税証明書
署名者の可用性
必要な書類に署名できる株主および/または取締役の有無
プロセスとタイムライン
1
初期相談および清算計画の作成
株主への会社解散手続き、関連法規制、および会社債務の清算計画案の説明。所要時間:3~5営業日
2
清算人の選任
清算人を選任するには、株主総会(GMS)で解散計画を承認する必要があります。その後、公証人がこのGMSの議事録を証書として正式なものにします。所要時間:5~7営業日
3
会社清算および債務の清算のお知らせ 会社清算手続き
会社の解散は、債権者に通知し、債権の提出を促すため、30日以内に少なくとも2回、全国紙に公表されます。その後、選任された清算人が会社のすべての負債の清算を行います。これには、未払い債務、税金、従業員の給与および福利厚生の支払い、そして残りの会社資産の解散が含まれます。推定所要時間:2~4ヶ月(資産と負債の複雑さによって異なります)
4
清算報告書の作成
清算人は、解散の結果と、株主に分配される残余財産(ある場合)を含む最終解散報告書を作成し、署名を求めます。所要時間:5~10営業日
5
税務書類、銀行口座、その他の管理の終了
KPPにてNPWP、PKP証明書(該当する場合)、その他の税務書類の取り消し手続きを行ってください。会社の銀行口座を閉鎖し、関連する事業許可を取り消します。所要時間:10~20営業日
6
報告書の承認と法務人権省への提出
承認された解散報告書は、総会(GMS)後に法務人権省に提出され、法人の正式な解散発表となります。所要時間は10~15営業日程度です。
※会社解散手続き全体は、会社の負債、資産、事業分野の複雑さに応じて、通常 3 ~ 6 か月程度、またはそれ以上かかります。
重要な考慮事項
- 有効な株主総会(GMS)決議は、会社の解散手続きの前提条件です。
- 解散の発表は全国メディアに少なくとも2回掲載されなければならない。
- 解散サービスを完了するには、NPWP 取り消し手続きの前に、政府に対するすべての税金債務と未払い金を清算する必要があります。
- 会社に対して依然として法的紛争や未解決の債務が残っている場合、解散手続きを実行することはできません。
よくある質問
会社の解散手続きとは何ですか?
会社解散とは、債権者への債務の支払いと株主(persero)への残余資産の分配を含む、会社を法人として清算するプロセスです。
会社の解散と清算の違いは何ですか?
会社を解散させる際には、すべての事業活動の終了、株式および資産の売却など、多くの手続きが必要です。この手続きにより、会社は内外の問題を解決し、株主が会社解散を決定した場合に備えて準備を整えることができます。
解散は「清算」の次の段階であり、企業が政府の記録から法的および税務上の存在を削除することを申請するものです。
会社は清算人を任命する必要がありますか?
はい、有限責任会社に関する法律第40号2007年の規定により、清算人の選任は必須となっています。
解散手続き中も税金を支払う必要がありますか?
はい、すべての税金の支払いが完了し、取引完了前に財務証明書 (SKF) を取得する必要があります。
清算人または会社がメディアを通じて解散を公表しなかった場合、どのような結果になるでしょうか?
債権者及び関係大臣への通知を怠った場合、会社の解散は第三者に対して効力を失います。このような過失があった場合、清算人又は会社は、第三者が被った損害について連帯責任を負うことになります。
会社の解散手続きに異議がある場合の手続きはどのようなものですか?
会社解散手続きに対する異議は、地方裁判所に申し立てることができます。解散手続きが進行している間、異議を申し立てる当事者は、解散の取消しまたは変更を求める訴訟を提起することができます。その後、裁判所は関連する法律の規定に従って異議の有効性を裁定します。
解散手続きは外国投資会社(PT PMA)に適用されますか?
はい、PMA 企業は解散できますが、外国投資に適用される追加規定を満たす必要があります。
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