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インドネシア投資家KITAS

投資家KITASインドネシア

概要

ビジネスハブアジアは、インドネシアに拠点を置く外国企業(PMA)の株主または取締役で、事業運営のための合法的な居住権取得を希望する方のために、投資家向けKITASを提供しています。このサービスは、就労許可(IMTA)を必要とせず、限定的な滞在許可証を提供します。これは、企業経営に積極的に関与する投資家にとって、合理的かつ経済的な選択肢となります。

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主な特徴

投資家KITAS申請(C313/C314)

投資家KITAS C313(1年)およびC314(2年)は、投資家がインドネシアで合法的に居住および就労できる延長可能な許可証です。

追加の労働許可証なし(IMTAフリー)

就労KITASとは異なり、投資家KITASではIMTAは必要ないため、手続きが早くなり、手数料も安くなります。

株式関連書類および会社の法的手続きに関するサポート

BKPM および移民規制に従った株式所有権の証明 (証書、SK Kemenkumham、およびその他の公証文書) の準備を支援します。

e-VisaとKITASの有効化

電子ビザ申請、生体認証記録からKITASおよび居住証明書(SKTT)の発行まで、包括的なサービスを提供します。

KITAPへのステータスの延長と変更

投資家は、同じステータスでインドネシアに3年連続滞在した後、KITAS を KITAP に変換できます。

最小要件

株式の所有権

PT PMAの少なくとも10億ルピアを保有する株主(証書に登録)

会社の立場

会社の取締役またはコミッショナーとしての役職

パスポートの有効期限

パスポートの有効期限が少なくとも18か月(1年間のKITASの場合)または30か月(2年間のKITASの場合)以上であること

会社文書

設立証書、SKケメンクムハムおよび会社NIB

住所証明

インドネシアの住所証明書および住所証明

個人文書

パスポート写真と申請書

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プロセスとタイムライン

1

書類確認

  • KITAS申請の確認に必要な書類:
    • 残存有効期間が18ヶ月以上あるパスポート
    • PT PMAの100億ルピア以上の株式の証明
    • NIB、NPWP 社、証書、SK Kemenkumham
    • 居住地の証明と2,000米ドル以上の銀行口座残高
    • スポンサーレター
    • 履歴書と写真推定所要時間: 1~2 営業日。

2

Telex/VITAS投資家事前承認

移民局にテレックスによる事前承認を申請し、その後、RI担当者にVITASを申請してください。所要時間は5~10営業日です。

3

インドネシア到着とKITAS E28Aへの変更

到着後、生体認証を行い、パスポートにスタンプを押してKITASを発行します。所要時間:7~14営業日

4

KITASおよびMERPの発行

1~2年間有効のKITAS(E28A)と複数回出国・再入国許可証を発行します。所要時間:2~5営業日。

*インドネシアで投資家ビザ(KITAS)を取得するための推定所要時間は、書類の完全性に応じて約3〜6週間です。

重要な考慮事項

  • 株式の所有権は会社証書に正式に記録され、OSS-RBA システムに報告される必要があります。
  • 投資家向け KITAS はインドネシアを出国せずに延長でき、3 年後には KITAP に転換できます。
  • この KITAS では、投資家が会社の運営に積極的に関与しているとみなされるため、別途の労働許可証は必要ありません。
  • Business Hub Asia は、インドネシアにまだ事業体を持っていない新規投資家のために PT PMA の設立も支援します。

よくある質問

投資家KITASとは何ですか?

投資家KITASは、インドネシアのPMA企業の外国人株主または取締役のための限定滞在許可証です。有効期間は1~2年で、延長可能です。

KITAS 投資家と協力できますか?

はい。正式な株主および取締役として、労働許可証(IMTA)を申請する必要はありません。

投資家KITASに申請するための最低株式価値はいくらですか?

移民法および BKPM 規制に従い、PMA 企業では個人当たり最低 10 億 IDR が必要です。

通常の就労KITASとどう違うのですか?

投資家向け KITAS は IMTA を必要とせず、プロセスがより迅速で、所有者または最高経営陣の地位に適用されます。

延長のためにインドネシアを出国する必要がありますか?

いいえ、必要ありません。投資家向けKITASの延長は国内から行うことができます。

投資家KITASをKITAPに変換できますか?

はい。同じステータスで3年連続滞在すると、永住許可(KITAP)を申請できます。

PT PMAをまだ持っていない場合でも、Business Hub Asiaはサポートしてくれますか?

はい、もちろんです。所有権構造や完全なライセンス取得など、PT PMAの設立もゼロからサポートいたします。

手間いらずのビザと労働許可証ソリューション

当社は、インドネシアでの就労や投資に必要なビザ、滞在許可証、その他の入国書類の取得を個人や企業に支援します。

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  • 企業識別番号 (Nomor Induk Berusaha – NIB);

  • 税金の還付または払い戻し。

  • 滞在許可証または電子渡航認証。

  • パスポートまたはその他の入国関連書類。

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エディ・タマ、SH、LLM。

最高執行責任者 ビジネスハブアジア

エディ・タマは、インドネシアと東南アジアで20年以上の経験を持つ、法務・コンプライアンスのベテランエグゼクティブです。Business Hub AsiaのCOOとして、日々の業務を統括し、法務、ライセンス、顧客サービスの各チームにおける規制の整合性を確保しています。彼の専門分野は、新興市場における国際的なクライアントのための企業法務、規制コンプライアンス、そしてリスク管理です。.

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